「景観を破壊するような事業者は退場していくように変える」自然保護対策要綱等の見直しへ、町長が強い姿勢示す
軽井沢町は11月18日に開いた自然保護対策要綱等改正検討部会(委員40人)で、改正(見直し)の概要を示し、委員に意見を求めた。同要綱は自然保護の基本的な指針を示したもので1972年に制定。時代の変化とともに内容が実情にそぐわなくなっている部分が出てきていることから、自然保護審議会に設置した同部会で、今年7月から見直しについて意見交換を始めている。なお、同部会は公開で行われ、後日、議事録、資料は町ホームページに開示される。
冒頭で小池秀一副町長が代読した、土屋三千夫町長の挨拶文では「誤解を恐れず言えば、軽井沢の景観を破壊するような事業者は退場していくように変え、軽井沢の景観を共に守っていきたい方々が、安心して暮らせる街にしていきたい」と、必要な部分にはより厳しい基準を設けていく考えが示された。
町が示した改正(見直し)の概要の一部
「傾斜地で地階に該当する部分が、大きく地上に露出しているものについては、地階を含めた階数を基準以下にするよう改正」
「集合住宅の1戸あたりの敷地面積を保養地域では1,000㎡(現行600㎡/戸)、居住地域や集落形成地域では総戸数10戸以上で300㎡(現行150㎡/戸)に改正」
「広大な駐車場設置による開発行為を抑制するため、大規模宿泊施設(建築面積1,000㎡以上)の駐車車両台数は客室数の2分の1を満たせばよい(現行客室数以上)ように改正」
「自然災害時の二次被害防止のため、大型化した樹木の世代更新を積極的に行い、代わりに古くから自生、植栽されている、周辺の植生に合う樹木を植栽することを新たに追加するよう改正」
「夏期工事の自粛期間(7/25~8/31)について、公益性の高い生活基盤の維持に必要なものは実施可能とし、騒音・振動が生じない内装工事などは周辺住民に説明した上で実施できるように改正」