別荘地での太陽光発電施設の設置を禁止

 11月21日、軽井沢町役場で開かれた軽井沢町自然保護審議会において、太陽光発電施設は別荘保養地(第一種低層住居専用地域)での設置ができないことが決まった。これまでは第一種低層住居専用地域であっても、「特定道路から望見できない場所を除く」という一文があったため、設置は可能であった。このため軽井沢別荘団体連合会等からは「この一文をはずしてほしい」という要望があがっていた。
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 自然保護審議会事務局はこの一文を除く理由として「別荘が多い第一種低層住居専用地域では望見できない場所であっても、施設を設置することにより周辺の環境に及ぼす影響が大きくなる恐れがあり、別荘文化を含め、周辺環境の保全を優先する必要がある」としている。自然保護審議会では妥当と判断、全員一致で可決した。



 
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 別荘団体連合会事務局の奥山政明さんは、「軽井沢の別荘地の多くが特定道路からは見えない場所なので、この一文があることでほとんどの別荘地に設置できるようになっていた。2015年に町へその旨伝えていたので、今回認められてよかった」と嬉しそうに話した。

(写真上)南軽井沢の太陽光発電施設
(写真下)第一種低層住居専用地域

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