太陽光発電施設の設置基準、現行のまま「1000㎡超は計画の都度、議論」
軽井沢町は2月16日、町内の個人が計画する1000㎡を超える新たな太陽光発電施設の設置について、軽井沢町自然保護審議会(委員20人)に意見を求めた。
計画地は発地の集落形成地域で、敷地面積3068㎡のうちパネル設置面積は1397㎡(設置割合45.33%)。計画前は建設会社の資材置き場として使われていた。委員は計画地が特定道路から望見できないかどうかなどを町に確認。反対の意見は上がらず、設置を認める答申をした。
地上の太陽光発電施設設置の要望が増えていることから、昨年11月の同審議会で議論された設置基準の見直しについて、町は「現行のままで様子をみる」と報告。11月の審議会では委員から「上限を定め、より厳格なものに」「一定規模以上の計画には環境アセスメントを」など基準の見直しを訴える声があった一方で、「1000㎡を超える計画については、その都度、審議会で議論すべき」という意見が多くを占めていた。
町が2013年3月に設けた設置基準は「特定道路から望見できない場合を除き、第一種低層住居専用地域には設置できない」「保養地域では敷地境から10m後退、保養地域以外では5m後退させる」などと定めている。設置面積についての上限はなく、1000㎡を超える大規模太陽光発電施設については、同審議会に意見を聞く、としている。
この日は他に、旧軽井沢の日本女子大学三泉寮近くのマンション計画(敷地面積2850㎡、建築面積1158㎡、地上2階建て1棟19戸)、温泉やレストラン、55室の部屋を備えた発地地区の軽井沢八風湖ホテル計画(敷地面積111512㎡、建築面積6385㎡)について、町から報告があった。