「見直し必要?」太陽光発電施設の設置基準、自然保護審議会が協議
軽井沢町の諮問で自然環境の保全について審議する、軽井沢町自然保護審議会が11月20日、地上の太陽光発電施設の設置基準について協議した。「大小問わず、この半年で設置の相談件数が増えている」と、町が委員に設置基準の見直しについて意見を求めた。
町は大規模太陽光発電施設に対応するため、2013年3月に設置基準を設けた。「特定道路から望見できない場合を除き、第一種低層住居専用地域には設置できない」ことや「保養地域では敷地境から10m後退、保養地域以外では5m後退させる」などと定めている。また、設置面積が1000㎡を超える大規模太陽光発電施設については、同審議会に意見を聞くとの記載もある。
9月には、発地馬取地区の99633㎡の敷地(施設設置面積は59745㎡)で太陽光発電施設の設置計画が持ち上がり審議会で議論。委員で賛否が分かれたが、最終的には「基準に合っている」と設置を認める答申をした。この日の審議会でも、塩沢地区と追分地区でそれぞれ、1000㎡を超える設置計画があると生活環境課の職員が報告した。
委員からは、「設置場所の周辺環境にもよるので、現行の基準で、計画が出たらその都度審議を重ねていくべき」と改正に慎重な意見があった一方、規模の大きさについて制限がないことから「上限を定めて、もっと厳格なものにするべき」「一定規模以上の計画には環境アセスメントを義務づけるべき」などの声もあった。
町は審議会で出た意見を参考に、改正するかどうかも含め意見をまとめ、次の審議会で報告する。この日は他に、審議会の委員4人らで作る自然保護対策優良事業認定部会が「緑の景観賞」を選考したことを報告。6件の応募の中から、南ヶ丘の筒井邸、追分の荻原邸を特別賞に選んだ。
(写真:緑の景観賞「特別賞」に選出された筒井邸)