【軽井沢新聞3月号】町営住宅の家賃算定に誤り 加算額徴収せず 39世帯から約1223万円

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 軽井沢町は2月27日、2020年度からの5カ年で、町営住宅に入居する39世帯から約1223万円を過小徴収していたことを発表した。規定の収入金額を超えた入居者から徴収する加算額を含めずに、家賃を請求していた。今年度から新たに担当になった職員が、25年度の家賃を算定する際に誤りに気づいた。

 20年度当時の担当者に聞き取りをしたところ、加算については承知していたものの「町営住宅が古く、加算するのが忍びなかった」という主旨の回答があったという。次の担当者も「いきなり家賃が上がると入居者が疑問に思う」と、自己判断で加算していなかった。加算額は世帯収入や入居期間などにより算出し、24年度の最も多い世帯で月額9万9300円に上る。19年度以前については、文書保存期間が過ぎているため「いつから加算額を徴収していないかは不明」という。

 過小分については、入居者に責任はないことなどから追加徴収せず、25年度からは加算額を含めて請求する。土屋三千夫町長は「全町的に事務のチェック体制の強化、システム改修の検討などを行い、再発防止に努めていく」とし、担当課の職員らと陳謝した。

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